遺産分割調停について

遺産分割調停

相続が発生したら、基本的には相続人全員で遺産分割協議をし、分割内容を決めていきますが、話合いでは収拾がつかない場合もあります。こういった場合に、遺産分割調停の申立てをすることで、法律上で遺産分割をすることができます。

遺産分割調停は、相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として、家庭裁判所に申立てるものです。

調停でも遺産分割がまとまらなかった場合には、裁判にまで発展してしまいますが、調停から裁判になるケースは10件に1件あるかないかの割合です。調停の時点で解決するケースが多いので、自分たちだけの遺産分割協議では、まとまる気配がない場合には、調停をお考えになってもよいかもしれません。調停をする場合には、書類作成や法律の知識も必要になりますので、まずはご相談ください。
 

遺産相続において調停を利用するケース

  • 遺産分割協議がまとまらない場合
  • 遺産分割に法律的判断が必要な場合
  • 遺言書で法定相続分が侵されているので、遺留分の請求がしたい場合
  • 特別受益を主張したい場合                     など

遺留分や特別受益とは、相続人の権利を主張するものです。申立てをし、それらが認められて初めて法律上の権利を得ることができます。

遺産相続に問題が発生しており、当事者だけでは解決が難しい場合には調停を申立て、第三者に入ってもらい、法律上で適切に判断してもらうのも一つの手です。

 

相続案件のコーディネートで実績ある、プラス相続手続センターの強み

  • まずは、相続人同士の話し合いがスムーズに進むようお手伝いをいたします。依頼人の意向をそんちょうした解決方法を担当アドバイザーが提案します。
  • 当センターでは、多種多様かつ豊富な実績に伴うノウハウがあります。
  • 相続人同士での話し合いでお手続きが完了するようお手伝いさせていただきますが、相続人間での話し合いが難しい場合は、案件に適した弁護士のご紹介も可能です。 
  • 弁護士業務(交渉や裁判業務など)、税理士業務(相続税申告や税金計算によるシミュレーションなど)が必要な場合は、実績ある各専門家と連携しているので、必要に応じてご紹介をさせていただきます。 

きちんと手続きを進めたいと考える方は、お気軽に無料相談をご活用ください。

ご相談いただいた後に、家族や他の相続人と相談していただいて構いません。

 

 

PageUp