相続財産
相続財産とは、被相続人(亡くなられた方)が所有していた財産(不動産・預貯金・その他金融資産)のことです。
被相続人の所有している財産ではなくても、相続財産とみなされ、相続税の対象となるものがありますので、注意が必要です。これをみなし相続財産といいます。
⇒みなし相続財産
相続財産にはプラスの財産(ローンや借金のない不動産、預貯金など)とマイナスの財産(借金、ローンなど)があります。
相続財産を相続するにあたり、財産を洗い出す必要があります。のちのちマイナスの財産がでてきてしまうと、被相続人の代わりに借金を返済しなければならない事態にもなりかねませんので、相続財産の確認は重要です。
プラスの財産
- 金 銭:現金、預貯金など
- 不動産:土地と建物
- 動 産:自動車、機械、美術品など
- 債 権:売掛金や貸付金など
- 証 券:被相続人名義の株式、債券など
- 生命保険金、死亡退職金:被相続人を受取人としているもの
マイナスの財産
債 務:住宅ローン、金融機関からの借入れ、知人友人からの借金
判断の難しい財産
相続財産には、以下のような判断の難しい財産があります。
被相続人が会社を経営していた場合
被相続人が会社(法人)を経営していた場合は、財産と負債が混然としている場合も多く、判断が難しくなります。
株式会社である場合は、会社そのものは被相続人の財産にはならず、株主や出資者のものになります。
一方、被相続人が株式を保有している場合には、株式や出資持分は相続財産であるため、会社を相続することになります。
その他、被相続人が亡くなられた年に収入があった場合、亡くなられた日から4ヶ月以内に準確定申告を行う必要があります。
被相続人が他人の連帯保証人となっていた場合
被相続人が他人(知人・友人など)の債務の連帯保証人になっている場合には、その責任を相続することになり、債務がある場合にはマイナスの相続財産となる可能性があります。
連帯保証人の責任を相続した時点で債務者がきちんと返済していて、連帯保証人である被相続人に請求がきていない場合には、特に問題がないのですが、連帯保証人としての地位は相続することになりますので、注意が必要です。
被相続人が生前、借家に住んでいた場合
被相続人が「借家に住んでいた場合」は、借家の契約を解約手続き等しない限り、賃料は発生しますので、賃料支払い義務を相続人が相続することになります。
被相続人が借地権を有していた場合
被相続人が土地を借りて(借地権者)、建物を建てて住んでいたような場合は、相続人は借地権者の地位を相続することになりますので、借地の賃料を支払う義務を相続することになります。