みなし相続財産
みなし相続財産とは、相続財産としてみなされ、相続税の課税対象となる財産のことです。
例えば、下記のようなものが「みなし相続財産」となる場合があります。
被相続人が死亡する3年前までの間に贈与した財産
被相続人が死亡する3年前までの間に贈与した財産がある場合、その財産が課税対象になる場合があります。
これは、被相続人が相続税を発生させないことを目的として、死亡する直前に相続人に財産を贈与することを防止するためです。
そのため、「被相続人が死亡する3年前までの間に贈与した財産」は、相続財産(みなし相続財産)として扱われ、相続税の課税対象になる場合があるので、注意が必要です。
生命保険金
被相続人が加入していた保険で、被保険者も受取人も被相続人本人である場合には、被相続人の財産になります。このため、生命保険金でも相続財産とされ、課税対象になります。保険金の受取人が誰か、契約者が誰かにより、かかる税金が異なります。
<保険金と税金について>
父が亡くなり、妻と子が相続人の場合
契約者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
被相続人 (父) | 被相続人 (父) | 相続人(妻・子) | 相続税 (保険金非課税枠の適用あり) |
相続人(妻) | 被相続人(父) | 相続人(子) | 贈与税 |
相続人 (妻) | 被相続人(父) | 相続人(妻) | 所得税 |
死亡退職金
死亡退職金は、受取人が誰であっても、被相続人の財産とみなされ、相続財産となり、課税対象になります。
弔慰金
弔慰金は通常非課税です。しかし、非課税であることをいいことに相続財産としてではなく、弔慰金、葬儀料として多額のお金が相続人に支払われることを防止するために、みなし相続財産となる場合があります。