ご相談事例

遺言書についてのご相談:熊本市 Y様

Q:子どもたちに遺言書を遺して、家族間トラブルを避けたい。(熊本)

私は熊本に住む70代の男性です。今まで特に大きな病気はしておりません。このまま健康でいられると自負しておりますが、何かあった時のために遺言書を作ろうかと思っています。相続財産は熊本県内にある不動産がいくつかと多少の預貯金で、2人の子供たちが推定相続人になるかと思います。先日相続を経験したことのある友人から、相続の際仲の良い家族でも揉める事があると聞き、元気なうちに遺言書を作成し、安心して余生を送りたいと思っております。遺言書作成については初めてのことですので、何から手を付けたらよいか等、ご教授願えませんでしょうか?子供たちが揉める事のないよう、円満な相続手続きのためにぜひお力添えをお願いいたします。(熊本)

A:ご相談者様がご健康なうちに皆様が納得する遺言書を作成すると良いでしょう。

遺言書を作成することによって、ご自身の財産の分割内容を自分で決める事ができます。ご相談者様とご遺族が共に納得のいく内容を検討し、作成しましょう。

ご相談者様の相続財産は不動産がメインになるかと思います。不動産ばかりの相続の際には、仲の良い親族でも揉める事があります。たとえ日頃から仲の良いご家族でも揉めてしまうこともあるほどです。しかし遺言書があれば、相続が発生しても遺産分割協議を行うことなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことができますので、トラブルを回避できる可能性があります。相談者様が元気なうちに、皆様が納得できるような遺言書を作成し、きちんと対策をしておくことが後々の相続トラブル対策には非常に有効です。

遺言書の基礎について簡単にご説明させていただきます。

遺言書(普通方式)には以下のような3種類があります。

①自筆証書遺言 遺言者が自筆にて作成します。費用も掛からず手軽ですが、遺言の方式を守らないと無効。また、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要です。

※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要。

また、財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能。

②公正証書遺言 公証役場の公証人が作成。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がないのでお勧めの遺言書ですが、費用がかかります。

③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成。公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できますが、現在あまり用いられていない方式です。

確実に遺言書を残したい場合は②の公正証書遺言を作成すると良いでしょう。また、法的効力はありませんが、ご相談者様の遺言書作成に至ったお気持ちや、子どもたちへの思いなどを書くこともできる、「付言事項」を記載することも可能です。

プラス相続手続センターでは、熊本の地域事情にも詳しい専門家が、熊本にお住まいの皆様の相続のお手伝いをさせて頂きます。遺言書の作成のみならず相続全般でお困りの熊本にお住まいの方は、お気軽にご相談下さい。プラス相続手続センターでは熊本にお住まいの皆さまからのご相談事に対して、初回無料で、熊本にお住まいの皆様のお役に立てるよう親身になって対応させていただいております。

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