ご相談事例

人に貸している土地を相続しました:太宰府市 A様

相続財産に人に貸している土地が含まれていたが、どのように評価するのか。

父の相続が発生しました。相続財産として相続する土地の中に、第三者に貸している土地が含まれているのですが、この場合、土地の価値は普通の土地とは違った評価になるのでしょうか?

A:土地を借りている人の権利によって評価が異なってきます。

第三者に貸している土地の場合、借りている方が持っている権利によって評価が異なります。これは主に、借主がどのような用途で土地を使用しているかによります。

その土地に建物を建て、所有するために借りている場合は、借主には借地権という権利があります。

これは借地借家法等によって定められている強い権利になるため、権利関係も複雑になっている事が多く、一般的にはその土地の価値も更地価格の4割~9割と低く評価される場合が多くなります。このような土地の財産評価では、更地価格から借地権割合を控除して評価する形になります。

上記に対し、駐車場として貸していたり、資材置き場などとして一時使用目的で貸している場合は、借主に借地権はありません。通常、一定の予告期間をおけば解約できる契約になってるので、借主を退去させることも比較的容易です。そのため、このような土地は自由な活用がしやすいため、更地として評価されることが一般的です。

相続財産の評価がご自身で分かりかねる場合は、是非お気軽に当センターへご相談ください。

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