ご相談事例

生前に相続放棄はできますか?:福岡市 A様

父が亡くなる前に相続放棄の手続きをしたい

父が食道がんを患い、医師から余命が半年程度と言われています。昔から浪費癖が酷い父には多額の借金しかありません。もちろんこの半年で父が返せるような金額ではありません。
亡くなった人に借金があった場合は、借金も相続しなければならないという記事をみて相続放棄を決意しました。相続人は息子である私と弟の2人です。相続放棄には期限があると伺ったのですが、父が亡くなってから手続きをするとバタバタしてしまうので生前に相続放棄をしたいのですが可能でしょうか?可能であれば方法を教えてください。

 

生前の相続放棄はできません。

生前に相続放棄をすることはできません。相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所への申し立てが必要です。そのため、相続が開始されていない生前は相続放棄の手続きをするための要件を満たしていないのです。

お父様の生前に契約書や念書を書いたところで法律的には何の意味ももちません。ですので、相続放棄をする場合には相続が発生してから3か月以内に家庭裁判所へ申し立てを行う必要があります。

生前に相続放棄をすることはできませんが、お父様がお亡くなりになる前に相続放棄の手続きの流れや必要書類を確認しておくと比較的慌てずに手続きを進めることができるでしょう。福岡プラス相続手続センターでは無料相談を通じて、実際の流れなどをわかりやすく丁寧に説明しております。平日はもちろん、土曜・日曜・祝日も無料相談を受け付けております。お気軽に無料相談をご利用ください。

 

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