ご相談事例

相続に関するご相談:佐世保市 I様

Q:生前親しくしていた相続人のいない友人の葬式代を立て替えたので請求したい(佐世保)

長年佐世保に住む者です。先日、生前より親しくしていた、同じく佐世保に住む知人が亡くなったのですが、身寄りがないという話は以前より聞いていました。最後くらい悲しい思いはさせたくないと、微力ではありますが私が葬儀代を立て替え、ささやかな葬儀を無事に執り行うことができました。
しかしながら、ささやかであるとはいえ葬儀代は馬鹿になりません。身寄りがない友人ですので誰に葬儀代を請求していいのか分からず困っています。知人には相続人はいないようでしたが、生活に困らないくらいの財産はあったかと思います。その財産はそもそもどうなるのでしょうか?そこから支払ってもらうことは可能ですか?また、その際の手続きはどうしたらいいのでしょうか?(佐世保)

A:家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てたうえで請求できます。

身寄りのない方が亡くなった場合、相続人がいないということはよくありますが、その際誰がその方の遺産を管理するのかという疑問が生じるのは自然なことです。このような相続人がいない財産は「相続財産法人」というひとつのまとまりで管理され、相続財産管理人が清算事務を行います。相続財産管理人を選任してもらうためには、利害関係人または検察官が被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てる必要があります。自動的に選任されるわけではありませんのでご注意ください。
この相続財産管理人が相続人を探したり、債権者や受遺者を確認するため公告等をしますが、一定の期間や手続きを経て、最終的に残った財産は国庫に帰属してしまいますので、身寄りのない方などは生前にぜひ遺言書を残されることをお勧めいたします。

今回のように、身寄りのない知人の為にお葬式をしてあげるというご相談者様のお考えは素晴らしいことですし、そう思われるのは当然のことだと思います。社会的に相当と考えられる葬儀費用については相続財産から支払われるべきであると考えられますので、まずご相談者様は、対象の家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立てをなさってください。葬儀費用を立て替えた者から請求があれば、相続財産管理人は相続財産より葬儀費用の支払いをすることができます。
ただし、申し立て時に予納金が必要になるケースもありますので、家庭裁判所にて確認をしてください。

プラス相続手続センターでは佐世保にお住いの皆様からの相続に関するご相談にも初回の無料相談からご対応させていただいております。佐世保にお住いの方で相続のお悩みがある方はお気軽にご相談ください。

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