ご相談事例

相続に関するご相談:佐世保市 U様

Q:母が認知症である場合の相続について(佐世保)

佐世保の実家に暮らしていた父が亡くなりました。相続財産は佐世保にある自宅マンションと預貯金が2000万円ほどあり、相続人は母と兄と私の3人です。母は1年ほど前から認知症を患っており施設に入っています。母も相続人に含まれることはわかっていますが、認知症であるために署名や押印はできません。どのように相続手続きを進めたらよいでしょうか。(佐世保)

A:相続手続きを進めるには成年後見人をたてるという方法があります。

ご家族の方であっても認知症の方に代わり、署名や押印をする等の行為は違法となりますので、法的手段をとって手続きを進めましょう。認知症や障がいなどによって判断能力がない相続人がいらっしゃる場合、遺産分割協議を行うにはその方の代わりに手続きを進める成年後見人をたてる必要があります。成年後見制度の下、成年後見人は判断能力を欠く状態にある方に代わり財産を管理したり、相続手続きでの法律行為を行ったりします。

相続において同じ相続人である方は親族後見人になれますが、利益相反となる場合にはなれません。また、未成年者・家庭裁判所から解任された法定代理人、保佐人、補助人・被後見人へと訴訟を起こした者やその配偶者と直系血族・破産者・行方不明者も成年後見人になることは出来ませんので注意しましょう。家庭裁判所に申し立てをすることで、相応しい人物を家庭裁判所が選出をします。身内だけでなく、第三者である専門家が成年後見人となるケースも増えてきています。

成年後見人が選任されると、法定の終了要因が生じない限り、遺産分割協議後も成年後見制度の利用が継続します。今回の相続のためだけではなく、お母様にとって必要かどうかも考え、成年後見制度を活用しましょう。

相続人の中に、認知症や障がいなどによって判断能力の乏しい方が含まれる場合には、まず当相談室のような専門家へと相談をしましょう。プラス相続手続相談センターでは、家庭裁判所へのお手続きに関してのお手伝いを可能でございます。佐世保にお住まいの方で、ご不安事がございましたらお気軽にプラス相続手続相談センターの無料相談へとお越しください。

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