福岡の方から遺言書についてのご相談
2021年09月01日
Q:父が書いたと思われる遺言書が見つかりました。勝手に開封して良いものなのか、司法書士の先生にお聞きしたいです。(福岡)
司法書士の先生、はじめまして。私は実家のある福岡を離れ、東京で築いた家族と5人暮らしをしている50代のサラリーマンです。今回ご相談させていただきたいのは遺言書のことで、先日福岡で母と暮らしていた父が亡くなり、相続が発生しました。
生前父から遺言書を作成したという話は聞いていなかったので家族全員で財産調査を兼ねた遺品整理を始めたところ、父の字で「遺言書」と書かれた封筒が見つかりました。遺言書があれば父がどのような財産を所有していたのかひと目で分かりますし、早速開けて中身を確認しようという話になりましたが、そこで声をあげたのが母です。
「遺言書って勝手に開けて良いものなのかしら?」との言葉に私たちも不安を覚え、その場は開けずに終わりました。司法書士の先生、父が書いたと思われる遺言書を勝手に開封することは問題になるのでしょうか?(福岡)
A:お父様がご自身で書かれた遺言書を開封するには、家庭裁判所の検認手続きが必要です。
今回見つかった遺言書はお父様が書かれたものだということですので、「自筆証書遺言」に該当すると思われます。自筆証書遺言を開封するには家庭裁判所において検認手続きを行う必要があり、ご家族であろうと勝手に開封すると5万円以下の過料に処されるので注意しましょう。
なお、自筆証書遺言で作成された遺言書であっても法務局で保管していた場合には、家庭裁判所での検認手続きは必要ありません。
遺言書の検認手続きを行う際は「遺言者の出生から亡くなるまでのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本」や「相続人全員の戸籍謄本」等を収集し、申立書とともに家庭裁判所へ提出することになります。検認手続きが完了すると検認済証明書が取得できるので、それをもとに相続手続きを進めていきましょう。
なお、一定の相続人には最低限の財産を受け取れる「遺留分」という制度があり、開封した遺言書において遺留分の侵害があった場合には、侵害する財産を受けた者に対して遺留分の請求ができます(遺留分侵害額請求権)。
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