ご相談事例

遺言書についてご相談:福岡市 M様

Q:寝たきりの父が遺言書を作成したいと言っているので、私が代わりに司法書士の先生にご相談に伺いたいと思っています。(福岡)

福岡在住の80代の父が最近遺言書を作成したいと言ってくるのですが、父は寝たきりの生活が半年以上続いているため、遺言書作成のため専門家にご相談に行くことは出来ません。
父の意識などはしっかりしていますが、自分で書いて印鑑を押すことは出来ないのではないかと思います。

そこで、私がまず司法書士の先生にお会いして、遺言書の作成が可能かどうかの判断を仰ぐのはどうかと思いましたがいかがでしょうか。

父はアパートの経営しており、父が亡くなると私と弟が相続人になるかと思います。
父は私たちが相続で揉めるのを懸念しているのか、時々不安を漏らします。

本人の代わりに私がご相談に伺ってもよいでしょうか?(福岡)

A:寝たきりの方でも遺言書を作成することは可能です。

ご相談者様自らお越しいただいてご事情をお伺いすることはもちろん可能ですが、まず先に、寝たきりの方が遺言書を作成することは可能であるという事をお伝えいたします。
たとえお父様が寝たきりであったとしても、意識がはっきりされていて、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるご状況でしたら、自作証書遺言という種類の遺言書をお作り頂けます。

自筆証書遺言には財産目録などを添付する必要がありますが、お父様が自書する必要はなく、ご相談者様またはご家族の方がパソコン等で表などを作成し、お父様の預金通帳のコピーを添付することで可能となります。

お父様のご容態によって、遺言書の全文を自書し、押印までを行うことが難しいようであれば、“公正証書遺言”の作成をお勧めします。
公正証書遺言は、ご依頼人の病床まで公証人が出向き、作成のお手伝いをします。
公正証書遺言は、作成した原本が公証役場に保管されるので遺言書紛失の可能性がなく、自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要です。

また、現在では自筆証書遺言でも法務局において保管することが可能です。
この場合も家庭裁判所における検認は必要ありません。

公正証書遺言の作成に際して注意事項があります。
公正証書遺言の作成には二人以上の証人と公証人が立ち会う必要がありますので、日程調整に時間がかかる可能性がありますので、作成を急ぐ場合には早急に専門家に相談し、証人の依頼をすることをお勧めします。

福岡の皆様、遺産相続において遺言書の存在は大変重要になります。
プラス相続手続相談センターではご相談者様にあった遺言書作成のお手伝いをいたします。
プラス相続手続相談センターの福岡の地域事情に詳しい専門家が、遺言書作成のみならず、生前対策や、相続手続きに関する注意点などもあわせてご案内いたします。

初回のご相談は無料ですのでぜひご活用下さい。
福岡の皆さまのお役に立てるよう、福岡の皆様の親身になって対応させていただきます。

プラス相続手続相談センターは福岡の皆さまのお問い合わせ心よりお待ち申し上げます。

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