佐世保の方より相続についてのご相談
2021年06月04日
Q:実母が数年前に再婚しました。この場合の相続について司法書士の先生に伺いたいのですが、私は再婚相手の相続人なのでしょうか?(佐世保)
はじめまして。母が再婚した方の相続について司法書士の先生に相談があります。
私は50代の主婦で、実父母は私が20代の頃に離婚しています。その後、私が結婚を機に佐世保から他の地域に引っ越したことをきっかけに母は別の男性と再婚しました。
再婚相手の男性とは、顔合わせで一度会ったことがあるくらいで、それ以降は特に交流していませんでした。母から急遽したと連絡を受けたため葬儀に参加しましたが、その際母から、娘である私も相続人だから手続きを引き受けてほしいと頼まれたのです。正直、再婚相手の男性とは交流がなかったため相続についても興味がありません。また、私にも家庭があり、佐世保から離れてしまっているので面倒でもあります。そもそも、母が再婚した男性の相続において、私は法定相続人となるのでしょうか。(佐世保)
A:再婚相手の方と養子縁組しているかどうかで、相続人かそうでないかが決まります。
再婚した場合にお子様が法定相続人となるためには、被相続人と養子縁組をする必要があります。ですから、今回のご相談者様のケースは、お母様の再婚相手の法定相続人ではありません。
成人している人が養子縁組するには、養子縁組届に養親と養子の両名が自署押印し、どちらかが提出する必要があります。ご相談いただいた内容から、実父母が離婚されたのは相談者様が成人してからとのことですから、お母様の再婚相手の方と養子縁組をしたかどうかは、ご相談者様ご自身でお分かりかと思います。
もし、ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組した記憶があるのならば、その方の相続人となりますので相続手続きの必要があります。もし、養子縁組をしていて相続人であるが、被相続人である再婚相手の方の財産を相続したくないと思うなら、相続放棄の手続きをしましょう。相続放棄をすることで相続人ではなくなります。
プラス相続手続き相談センターでは、佐世保を始め佐世保近郊にお住まいの皆さまから、相続に関するご相談を承っております。もし、相続が発生した場合でも、相続手続きや納税まで幅広くサポートいたします。家庭によって様々な状況があります。それぞれ親身にお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。佐世保にお住まいでなくとも、佐世保に相続財産がある方でも構いません。初回の相談は無料で行っております。佐世保の皆様からのお問い合わせをプラス相続手続相談センタースタッフ一同心よりお待ちしております。
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