ご相談事例

相続のご相談:福岡市 S様

Q:司法書士の先生にお伺いします。法定相続分の割合が分からず、遺産分割協議が滞っており困っています。(福岡)

先日、実家の福岡で暮らしていた母が亡くなりました。福岡市内の葬儀場で葬儀を執り行い、相続の手続きを進めております。遺品整理もおこないましたが遺言書は見つからず、家族と話し合っているのですが、法定相続分の割合が分からず遺産分割を進められないでいます。相続人についてですが、私の妹が数年前に亡くなっており、その妹の子供が相続人になると伺いました。そのため、相続人は母と私と妹の子供の3人になるかと思いますが、法定相続分はどのような割合で分割されるのでしょうか。司法書士の先生にぜひ教えていただきたいです。(福岡)

 

A:相続順位によって、法定相続分の割合がご確認いただけます。

この度は福岡プラス相続手続センターへご相談いただき誠にありがとうございます。

まずは被相続人の遺産を誰が相続するのか、誰が法定相続人にあたるのか確認します。配偶者であるお父様は必ず相続人となりますが、法定相続分は各相続人の相続順位によって異なります。以下相続順位を基準にして法定相続人を確定させましょう。

 

相続順位の上位にあたる方がいない場合、または既に亡くなられている場合は、次に順位の高い人が法定相続人となります。下記の順位で、上位の相続人が存命している場合、順位が低い方は法定相続人とはなりませんので、ご確認ください。

【法定相続人とその順位】

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

 

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

 

上記の民法に基づいて、ご相談者様の場合は以下のようになります。

お父様は配偶者ですので1/2、子供であるご相談者様が1/4、妹様のお子様も1/4となります。妹様のお子様が2人以上いる場合には、1/4の財産をそのお子様の人数で割ります。

しかし、必ずこの法定相続分に沿って相続しなければいけないという規則はありません。遺産分割協議では法定相続人全員で話し合っているのであれば、基本的には分割内容を自由に決めることも可能です。

以上が今回の法定相続分となりますが、法定相続分や相続人の割合などは相続によって異なってしまいます。法律の詳しい知識がない状況ですと、ご自身だけでは判断しづらい部分が多いかと思います。相続手続きを進めていく際に何か不明点がある場合には、相続の専門家へご相談されるとスムーズです。

 

お住まいが福岡・福岡近郊の皆様、福岡プラス相続手続センターは今回のように相続手続きを進める中での疑問点はもちろん、相続全般のお困りごとをサポートしております。

福岡プラス相続手続センターでは無料相談を実施しておりますので、福岡にお住まいの方で相続に関するお悩み事がありましたら、ぜひご利用ください。相続の手続きで何かと不安になられるとは思いますが、まずはお気軽に福岡プラス相続手続センターへお問い合わせくださいませ。

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