ご相談事例

司法書士へ相続についてのご相談:熊本市 A様

Q:兄から遺産分割協議書が送られてきた(熊本)

先月、熊本で暮らしていた父が亡くなり、実家そばで暮らしていた兄と葬儀の際に久しぶりに顔を合わせました。私は就職を機に上京していますので、熊本の実家の事は兄に任せっきりになっていました。兄が親の面倒をそばで見てくれていたので感謝しています。相続の手続きも兄がすすめてくれていますが、先日遺産分割協議書が送られてきました。内容を確認して、署名と押印をしてくれというものです。遺産分割協議書の内容は兄が決めてくれた内容で、私にはその内容の相談はありませんでした。感謝はしておりますが、全く相談もなく遺産分割の内容を決められたので困惑しております。このまま署名をしたらその内容に必ず従わなければならないのでしょうか。(熊本)

A:相続人全員が合意をしなければ、その遺産分割協議書は有効ではありません。

相続人の一人が勝手に分割の内容をきめて遺産分割協議書を作成した場合、これは法的効力のない書類です。遺産分割協議は、相続人全員の合意を得る事が必須となります。合意を得たうえで、遺産分割協議書へその内容を記載し、相続人全員の署名と実印での押印をして完成となります。

お兄様との仲も険悪ではなさそうですので、まずはお兄様と話し合いをする場を作りましょう。そして、財産についての分割内容を相続人全員で決定しましょう。大事なお父様の残した財産ですから、ご家族円満に相続が完了するようお互いに感情的にならないよう進める事をお勧めいたします。

相続人は、お兄様とご相談者様のお二人だけでしょうか?ご実家と離れているとの事で、お兄様との話し合いが長引く事がありそうな場合はプラス相続手続センター熊本の無料相談をご利用下さい。相続の専門家が第三者として間に入る事で、スムーズにお話しが進むこともあります。円満なご相続のお手伝いをぜひ当センター熊本にお任せ下さい。

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