ご相談事例

司法書士へ相続に関するご相談:福岡市 T様

Q:相続について養子である子は相続人に含まれますか?(福岡)

幼少期に両親の離婚により疎遠になっていた父が、昨年末に亡くなったと連絡がありました。両親の離婚後、父とは連絡をとっていませんでしたので、福岡に住んでいたこと、後妻の方との間には子供はいない事もその時に初めて知りました。後妻の方との間には子どもいないのですが、後妻の方が父と結婚する時点で連れ子がおり、結婚の際にその子を父の養子にしたそうです。養子となった方は数年前に他界されているとの事ですが、その子供が現在15歳になるそうです。養子となった連れ子の子供は、父の相続に関係するのでしょうか?相続の手続きをするにあたり、相続人が誰になるのかが関係が複雑でよく分かりません。(福岡)

 

A:相続では、養子は相続になりますがその子供については養子縁組をした時期により異なります。

相続が発生した場合、まずは相続人を確定させましょう。今回のご相談では、お父様の相続人は実子であるご相談者様と、配偶者である現在の奥様となります。そして養子となった今の奥様の連れ子が本来は相続人となりますが、既に他界されていますので連れ子の子供がその代襲相続人となるのかどうか、がポイントになります。これについては、養子縁組をした時期により判断します。

通常であれば、被相続人より先にその子供が亡くなっている場合は、その人の子が代襲相続人となります。代襲相続は、代襲者が被相続人の直系卑属であれば、代襲は何代までという制限はありません。養子の子が代襲相続人となるかどうかは被相続人の直系卑属であるかがポイントです。つまり、養子の子が、被相続人の養子となった後に生まれた場合には直系卑属となり、代襲相続人です。反対に、養子になった時点で既に生まれていた子は、直系卑属にはなりませんので代襲相続人にはなりません。ですので、今回のご相談の場合は、養子になった時点で既に養子の子供が生まれていた場合はその子は法定相続人ではありません。

相続のお手続きには相続人の確定は重要なものであります。今回のように、離婚歴があったり養子がいたりという場合には、相続人の確定には法律的な判断が必要となりますので、専門家に相談をするようにしましょう。法定相続人が漏れていたまま行った遺産分割協議では、無効となる場合もあります。相続人の関係が複雑であると事前に分かっている場合には、ぜひ福岡プラス相続手続センターへとご相談下さい。初回無料でお話しをお伺いさせて頂いておりますので、福岡にお住まいで相続でのお困り事をお持ちの方はお気軽にお問合せ下さい。

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