ご相談事例

遺言書についてのご相談:佐世保市 K様

Q:事実婚の妻がいます。どのような遺言書を作成すべきでしょうか(佐世保)

私は佐世保に住む80歳の男性です。私は20年前に妻を亡くしており、その後事実婚の女性(今の妻)と一緒に暮らしています。亡くなった妻との間に子供がいる(同じく佐世保に住んでいます)こともあり、こじれるのも嫌で籍を入れずにきました。しかしながら、このまま私が亡くなると事実婚である妻には財産を渡すことができません。さすがにそれは心配なので、今から遺言書を作りたいと思っていますが、どのように作成すべきでしょうか。(佐世保)

A:遺言書によって将来事実婚の奥様と子供たちが争わないようにしましょう

ご相談者様がおっしゃる通り、事実婚である今の奥様は相続権がありません。よって遺言書が準備されず、ご相談者様が亡くなってしまった場合、相続権はご相談者様のお子様のみになります。しかしながら遺言書があれば、遺贈という形で今の奥様に財産を残すことができますのでご安心ください。

遺言書を作成する時点でポイントがいくつかあります。まず遺言書は公正証書遺言を作ることをお勧めします。公正証書遺言は原本が公証役場で保管され、作成時に公証人によって文案が確認されます。また併せて遺言執行者を指定しておいてください。遺言執行者が指定されていると、遺言執行者が権利を持って、遺言の内容通りに財産を分割してくれます。ご自身が亡くなったのちに奥様が手続きやお子様とのやり取りに困らない為にも大切です。

なお遺言書の内容で、配慮して考えて欲しいのは遺留分です。ご相談者様のお子様には遺留分があります。これは一部の相続人に認められている、相続財産のうち一定割合は取得できるという権利です。もしご相談者様が全ての財産を今の奥様に遺贈するという内容の遺言書を書いたとすると、お子様は今の奥様に遺留分分を渡すようにと、調停等をおこす可能性があります。そうなると財産は渡せても、奥様はお子様と争わなければならない結果となってしまいます。そのようなことが起こらないように、遺言書を作る時点で遺留分を配慮し、その割合より多くの財産をお子様に残すことをお勧めします。

 

佐世保にお住いの皆様、プラス相続手続相談センターでは遺言書に関するご相談を無料相談にてお受けしています。遺言書は作成時に注意して書いて欲しいポイントがあります。これはお客様の状況に応じて変わりますので、お気軽にお問合せ下さい。

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