ご相談事例

遺言書についてのご相談:佐世保市 T様

Q:遺言書で遺言執行者に指名された場合、一体何をすればいいのでしょうか。司法書士さんにお伺いしたいです。(佐世保)

わたしの父は、遺言書の本文や氏名・日付すべてを自筆して作成する自筆証書遺言ではなく、佐世保の公証役場で公正証明遺言を作成していたようです。父の葬儀が終わった後に、三兄弟の長男である私が責任を持って遺言書を確認しました。遺言書の末文に「遺言執行者は長男である〇〇を指定する」との記載があり、どうやら遺言執行者というものに任命されたようです。私は、相続・遺言に関する知見が全くないのですが、遺言執行者とは一体どのようなことをするのでしょうか。また、誰でもなれるのなのかお伺いしたいです。(佐世保)

A:遺言書に書かれている内容を執行する役割を担うのが遺言執行者です。

遺言執行者は、遺言書の内容を自治減するために、相続手続きを遂行する役目を担っています。執行者を指定・決定する効力を持つのは遺言書のみになります。そのため、遺言書において指定された遺言執行者は相続人に代わり責任を持って、遺産の名義変更など諸々の手続きを行います。亡くなった方の最後の願いを実現するために相続手続きを進めていかなければなりません。

遺言執行人は相続人がなるものと思われる方もいらっしゃるかと思いますが、決してそうとは限りません。遺言執行者が第三者に指定されている場合は、遺言書の記載に従い、相続人ではなくその第三者が手続きを進めることになります。

遺言執行者が行う手続きは、相続人全員に連絡し、署名や実印の押印を収集するなど、複雑かつ大変です。第三者への遺贈をお考えでしたら、相続人ではなく第三者に遺言執行者の指定をしておくのが望ましいでしょう。

なお、遺言書に遺言執行者の指定がされていなく、遺言執行者が存在しない場合、一般的には相続人や受贈者が遺言書の内容の手続きを行います。ただし、遺言執行者がとりまとめて手続きをした方がよいと判断した場合、相続人や利害関係人が家庭裁判所に対して、遺言執行者選任の申立をすることも可能です。

この様に、遺言執行者は相続人・第三者に構わず誰でもなることができますが、破産者や未成年者の場合は例外になります。また、相続人ではなく、新たに第三者に指定をする場合には、司法書士を始めとする遺言書のエキスパートに執行人の依頼をすることを強くお勧めいたします。

プラス相続手続相談センターでは、お客様のお悩みを解決すべく、遺言書の専門家である司法書士がご相談を承っております。佐世保周辺にお住まいの皆様、遺言執行者を始めとする遺言書関連のお悩みはもちろん、不動産登記や相続についても幅広くサポートさせていただいております。初回は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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