ご相談事例

遺言書についてのご相談:佐世保市 M様

Q:遺言書の遺言執行者はどのようなことをするのでしょうか。(佐世保)

先日佐世保で暮らしていた父が他界し、公正証書遺言を残しておりましたので、その遺言書に沿って手続きをしようと思います。その遺言書の最後の方に「遺言執行者は長男である〇〇とする」との記載がありました。私は遺言執行者というものに任命されたのですが、遺言執行者は誰でもなれるのでしょうか。任命されたら何をすればよいのでしょうか。(佐世保)

 

A:遺言執行者は遺言書の内容を実現するために必要な手続きします。

遺言執行者とは、指定された遺産を指定した方へきちんとお渡しする方のことです。遺言書によってのみ遺言者が遺言執行者を指定することができます。遺言書がある方は、遺言執行者についての記載があるか内容を確認してみてください。遺言書に遺言執行者が指定されていた場合は、その遺言執行者が、皆様に代わって、各金融機関での預金解約手続き、法務局での不動産名義変更手続きなどをすることになります。遺言書の内容を実現するために、指定された遺言執行者は相続手続きを進めていく義務があります。遺言執行者が第三者に指定されている場合には、遺言に従い、相続人ではなくその第三者が遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権限を持ちます。遺言書による遺言執行者の指定がない場合には、相続人や利害関係人が、家庭裁判所へ遺言執行者選任の申立をすることもできます。

遺言執行者がいない場合には、相続人や受贈者(遺贈によって財産を受け取る人)が遺言書の内容の手続きをおこなう事になります。遺言執行者(遺言執行人)は遺言書を作成するうえで必須ではありません。遺言執行者(遺言執行人)がいてもいなくても遺言書の内容通りの実現は可能です。しかし、遺言執行者(遺言執行人)がいた方が執行手続きは確実なものとなりますし、遺言者の不安の解消に繋がるでしょう。執行をさらに確実にするのであれば、やはり専門家を選任しておく方がいいことは間違いないでしょう。

 

遺言執行をするということは予想以上に大変かつ複雑なものです。役所や金融機関などの手続きは当然ながら平日に行わなければなりませんし、法務局の登記申請に関しては特に負担が大きいと思います。それぞれ家庭のご事情や家族構成がありますので、佐世保のご相談者様にあった遺言書作成や手続きのサポートさせていただきます。プラス相続手続相談センターでは、生前からの相続対策について幅広くお手伝いいたします。遺言書についてお困りの佐世保近隣にお住まいの方は、遺言書の作成から遺言執行まで幅広くサポートをさせて頂きます。ほかにも、相続人以外の人物に遺贈を検討している場合などには、ぜひ初回無料相談までお越し下さい。

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