ご相談事例

相続のご相談:熊本市 H様

Q:司法書士の先生に質問です。離婚した前妻は相続人になりますか?(熊本)

はじめまして、私は熊本に住んでいる50代です。35歳の時に結婚をしましたが、5年前に離婚をし、現在は内縁の妻と、熊本市内に住んでいます。

近頃自分にもしものことがあった時のことを考えることがあるのですが、前妻に財産がいくことは避けたいのです。そもそも前妻は私の相続人に入るのでしょうか。前妻との間にも内縁の妻との間にも子供はいません。(熊本)

 

A:離婚している前妻は相続人には当たりません。

結論から申し上げますと、離婚している前妻は相続人には当たらず、また、前妻との間にお子様はいらっしゃらないのであれば、前妻に関係する人物は相続人に含まれないことになりますので、ご安心ください。

尚、法定相続人は下記のようになりますので、参考にしてください。

 

配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方がすでに死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

 

さらに現在熊本で一緒にお住いの内縁の妻も相続人には当たりません。もしもご相談者様がご自身の財産を内縁の妻に相続させたいということであれば、生前のうちに対策をし、何

も残せないという状況を避けなければなりません。

 

今回のケースで内縁の妻に財産を残したいというご意向があるようであれば、遺言書を作成し、遺贈の意思を主張しておくといいでしょう。

また、遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますが、確実に遺言書を残したい場合には、公正証書遺言がおすすめです。

その他にも相続の際、上記の法定相続人に該当する人がいない場合、特別縁故者に対しての財産分与制度を使用することで、財産の一部を内縁者が受け取ることが可能になる場合があります。この特別縁故者の制度を利用するためには、内縁者が裁判所へ申し立てをする必要があります。そこで棄却されれば、内縁者が財産を受け取ることはできません。

プラス相続手続き相談センターでは、熊本にて、遺産相続についてのご相談や確実な遺言書を作成したいという方のご相談をお受けしています。ご相談は初回無料でお伺いしておりますので、お気軽にお問い合わせください。熊本の皆さまのご相談、ご来店を所員一同心よりお待ちしております。

 

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