ご相談事例
相続に関する相談
遺言書に関するご相談:熊本市 K様
Q:父の自筆証書遺言書がありました。開封してもよいですか?(熊本)
熊本在住、在勤の50代の主婦です。先月80歳の父が闘病生活の末亡くなりました。覚悟していたとはいえ、悲しむ余裕のないまますぐに葬式の準備をし、先日父の慣れ親しんだこの熊本で無事葬式を執り行いました。相続についても話し合いをスタートしなければならないと思い、親族に相談しましたところ、父の弟である叔父が父の遺言書を持ってきました。父の自筆で書かれた遺言書のようですが、封がしてあり、中身を確認することはできません。叔父も内容について詳しくはわからないそうですが、生前父は熊本の地域活性団体のボランティア活動をしており、その活動に財産の一部を支援したいと言っていたそうです。私は父の意志を尊重したいとは思っておりますが、遺言書を開封するまで具体的な寄付内容も分かりませんので何とも言えませんし、相続人である親族が納得してくれるかどうかも分かりません。そもそも遺言書は親族が開封しても大丈夫なのでしょうか?また、今後どのような手続きを進めていけばよいのでしょうか。(熊本)
A:勝手に開封せずに、家庭裁判所にて遺言書の検認を行いましょう。
遺言書にはいくつか種類がありますが、今回お父様が残されたものは手書きで書かれたものですので、自筆証書遺言となります。この自筆証書遺言(以下遺言書とする)は自由に開封することは出来ません。相続において遺言書が存在する場合、基本的には遺言書が優先されます。ただし、遺言書の内容が一部の相続人の遺留分を侵害する場合、その相続人は遺留分を取り戻すことが認められています。
勝手に遺言書を開封してしまうと、民法では5万円以下の過料に処すると定められています。とはいえ、遺言書の内容を確認しない限り相続手続きを進めることは難しいので、自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所にて遺言書の検認を行いましょう。遺言書の検認とは、相続人がその存在と内容を確認すると同時に、家庭裁判所においてその遺言書の形状や訂正の状態等、検認の日における内容を明確にして、偽装等を防止するための手続きのことを言います。
申立人以外の相続人が揃わなくても検認手続きは行われます。これを行わないと、基本的には遺言書に沿って不動産の名義変更等、各種手続きは行うことはできません。遺言書の検認が完了したら、検認済証明書が付いた遺言書を使って手続きを進めます。遺言書の検認手続きには家庭裁判所に提出する戸籍等を集める必要があります。
プラス相続手続センターでは熊本にお住まいの皆さまからの相続、遺言書に関するご相談にも初回の無料相談からご対応させていただいております。熊本にお住まいの方で相続、遺言書のお悩みがあるかたはお気軽にご相談ください。