ご相談事例
相続に関する相談
司法書士へ相続についてのご相談:熊本市 M様
Q:私は叔父の養子です。法定相続分は実子と異なりますか?(熊本)
私は事情があり10年ほど前に熊本に住む叔父の養子になりました。今回はその叔父の相続について相談があります。
実は叔父には一人息子がおりましたが、私が養子になる10年ほど前に行方が分からなくなってしまいました。その時既に叔父の配偶者も亡くなっておりました。叔父も高齢になり、生活に不自由を感じ始めたため、私が養子になり叔父の生活サポートをすることにしたのです。しかし、3か月前に叔父が亡くなり、相続のことで悩んでいたところ、叔父の死をどこかで聞きつけたのか、実の息子がふらりと帰ってきました。私が養子になっていたことを知らなかったので、相続財産はすべて自分が引き継ぐと主張しています。叔父の面倒も見ずに突然帰って来て相続の主張をしてくることに納得がいかず、何とかならないかご相談をさせていただきました。養子である私には相続する権利はないのでしょうか?(熊本)
A:養子は実子と同じ法定相続分です。
まず、養子は民法第809条に「養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する」と定められておりますので、法定相続分は実子に差はありません。したがって今回の叔父様の相続において養子であるご相談者様と実子の息子様のみが相続人であった場合には、それぞれ1/2ずつが法定相続分となります。もちろんですが、叔父様と養子縁組をしていたことに対して実子の許可が必要だったいうことはありません。
しかし、亡くなられた叔父様が遺言書を書いていないと、相続財産は遺産分割協議で話し合い分ける必要があります。相続財産は法定相続分で分けなくても相続人全てが合意すれば、どのような割合でも問題はありません。もちろん実子の息子様が全ての財産の取得を主張していることに対してご相談者様が納得しているのであればいいのですが、今回のように納得がいっていない場合など、どうしても相続人の間での話し合いに決着がつかないという場合には、家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用する方法をとることになります。
プラス相続手続センターでは熊本にお住まいの皆さまからの相続に関するご相談にも初回の無料相談からご対応させていただいております。熊本にお住まいの方で相続のお悩みがあるかたはお気軽にご相談ください。