ご相談事例

相続放棄の申し立ては自分でもできますか?:春日市 H様

相続放棄の申し立てを自分でしたい(春日)

亡くなった兄に借金が300万円ほどあることが発覚しました。兄は結婚しておらず、子どももいません。既に私たちの両親・祖父母も亡くなっているので相続人は妹の私だけです。
兄の財産と呼べるものは借金くらいしかなく、他に相続するものもないので相続放棄をする予定でいます。兄が亡くなったのは9月の終わりごろですので、まだ相続放棄の期限内だとおもいますが、自分で相続放棄の申し立てをすることは可能でしょうか?家庭裁判所へ行くのは少し面倒なのですが郵送でのやり取りなどはできるのでしょうか(春日)

 

ご自身でも相続放棄の申し立ては可能です

もちろん、相続人であれば相続放棄の申し立てを家庭裁判所へご自身でされることは可能です。また相続放棄の申し立ては原則、書面審査となりますので郵送で書類を送ることもできます。

しかしながら今回いただいたご相談で私どもが心配しておりますのが、相続放棄の期限の部分です。
お兄様が亡くなったのが9月の終わり頃ということで間もなく期限を迎えるかと存じます。ご自身で相続放棄を申し立てをすることは可能と申し上げましたが、必要書類の収集や書き方などを全て調べてから手続きに入ると、相続放棄の申し立て期限ギリギリで手続きをする必要があります。

万が一、書類を送り損ねてしまって相続放棄の期限を過ぎてしまったりすると、相続放棄ができなくなってしまいます。

期限ぎりぎりのお手続きをされる場合は、専門家からアドバイスを受けられるとよいでしょう。福岡プラス相続手続センターでは無料相談で相続放棄の流れなどをわかりやすく説明いたします。もし、説明を聞いていただいてご自身での対応が難しいと思われた場合には相続放棄の手続きを私どもに丸ごとご依頼いただくことも可能です。

期限が迫っておりますのでお早めに無料相談へお越しいただくことをオススメいたします。

 

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