ご相談事例
相続に関する相談
遺言書に関するご相談:福岡市 A様
Q:司法書士の先生にご質問です。遺言書にない不動産を売りたい。(福岡)
遺言書の取り扱いについて教えてください。福岡市内の病院で闘病していた父が先月亡くなりました。両親の自宅のある福岡市内の斎場で葬式を行い、今は相続手続きを始めるにあたり母と一緒に遺品整理に着手し始めているところです。父は生前、母に手伝ってもらって遺言書を書いていました。母に確認してから遺言書を見つけ出し、家庭裁判所で開封したところ、先日遺言書に書かれていない財産があることがわかりました。それは福岡市郊外にあるさほど大きくはない空き地で、放置されていて雑草が生い茂っており、正直、売れるものなら売ってしまいたいと思っています。遺言書にない財産ですが、相続して売却できますか?(福岡)
A:遺言書に「その他」の項目がないか確認し、記載がない場合は該当不動産について遺産分割協議を行います。
遺言書を書かれる方の中には、相続財産が多すぎて把握しきれないという方も多くいらっしゃいます。そのような方は大抵、“記載のない財産の扱いについて”という項目を設けていらっしゃることが多く、ご相談者様もまずは、遺言書に記載のない財産が見つかった場合といった記載がないかをご確認ください。もちろん一字一句同じである必要はなく、同内容の記載があればそれに従うようにしてください。
同じような文言の記載がない場合は、新たに見つかった財産のみについて相続人全員で遺産分割協議を行って遺産の分割方法について決定します。遺産分割協議書を作成し、まとまった内容を記載しておきましょう。遺産分割協議書は手書きでもパソコンでも作成可能です。また形式や書式、用紙についての規定はありません。相続人全員で署名、実印で押印し、印鑑登録証明書を準備します。
作成した遺産分割協議書は不動産の登記変更の際に必要となりますので大切に保管しておきましょう。ご相談者様は記載のない空き地について“売却”をご検討されているとのことですが、相続した後すぐに売却するご予定であっても、必ず被相続人から相続人へ名義変更します。
福岡近郊にお住まいの皆さま、ご家族が遺言書を遺していらした場合、その場で開封することはできません。家庭裁判所での検認が必要となり、検認の申し立てに必要な書類を揃える手間がかかります。遺言書を発見した場合は相続手続きの専門家が豊富な知識を持って対応しますのでただちにお問合せください。
福岡プラス相続手続センターでは、福岡のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。福岡プラス相続手続センターでは福岡の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、福岡プラス相続手続センターでは福岡の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
福岡の皆様、ならびに福岡で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。