ご相談事例

相続についてのご相談:福岡市 F様

Q:相続手続きには、出生してから亡くなるまでの全ての戸籍が必要になるのは本当でしょうか?(福岡)

先日、父が亡くなりました。私は福岡市で生まれ育ちましたが、父の生まれは大分県で、仕事の関係で福岡に引っ越し、定年退職後もそのまま福岡に住み続け、福岡で生涯を終えることになりました。

母は5年前に他界しております。兄弟は、私を含めた3人兄弟で全員福岡市内に住んでいます。相続をするにあたり、出生してからの戸籍が必要になることがわかり、同じ九州とはいえ、父の出生地でもある大分県から戸籍を入手する必要があると知り戸惑っています。相続人は私達兄弟以外はいないことが明確だとしても、すべての戸籍は必要になるのでしょうか(福岡)

A.相続手続きには、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍、また相続人全員の戸籍謄本が必要です。

基本的に相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本が必要です。多くの種類の戸籍があるため、混同しないよう注意が必要です。

まず、被相続人(今回のご相談ではお父様)の出生から死亡までの戸籍には、以下のことが記録されています。

・誰の間にいつ生まれたのか
・兄弟が何人いるか
・誰と結婚したのか
・子供が何人いるか
・いつ亡くなったか

この戸籍により、被相続人の遺産の相続人が誰にあたるのか明確にすることが可能です。例えば、この取り寄せた戸籍により、隠し子や養子が明らかとなった場合には、この方々も法定相続人に該当するため相続を行う必要があります。

また、戸籍の請求ですが、出生地から亡くなるまでの本籍地が生涯同じ市区町村だった場合にはその役所へ出生から死亡までに戸籍を請求することが可能です。ですが、ご相談者様のお父様が、大分県出身ということですので、出生の戸籍は大分の役所へ請求する必要があります。このように必要な戸籍謄本の管轄が遠方にある場合には、郵便での取り寄せが可能です。それぞれの役所のホームページにて掲載されていますので、ご確認ください。

また被相続人によっては人生の中で複数回転籍をしているため、相続に必要となる戸籍謄本が一か所の役所で揃わないケースも多々見受けられます。そのした場合には、間近の戸籍の内容を読み取り、別の役所へ戸籍の請求をする必要があります。

相続手続きには時間や手間がかかります。特に平日にお仕事をされている方だと、役所や銀行へ問い合わせを行うことが難しいと思います。多くの方は、相続手続きを一生に何度も経験するものではないでしょう。豊富な知識と経験をもつ司法書士がご相談内容に合わせて親切丁寧にご対応いたしますので、まずは初回無料相談にて詳しくお聞かせください。

福岡プラス相続手続センターでは、福岡をはじめ福岡近郊の皆様から相続・遺言書に関するたくさんのご相談をいただいております。
福岡プラス相続手続センターの司法書士ならびにスタッフ一同、福岡の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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