ご相談事例

相続についてのご相談:福岡市 N様

Q:司法書士の先生に質問です。相続した不動産の名義変更はどのように手続きすればいいですか?(福岡

先日、福岡に住んでいる母が亡くなりました。数年前に父も他界しており兄弟もいないため、相続人にあたるのは息子の私一人かと思います。私は現在福岡には住んでいないのですが、遺産相続した福岡にある母名義の不動産の名義変更をしたいと思っています。しかし、手続きの方法が分からず、どのように進めていいか分かりません。

遺産相続を経験したことがないため、何から手をつければよいか分からず、とても不安です。仕事が忙しく、すぐに手続きを進められそうにないのですが、まずはどのような手続きの流れになるのか教えていただきたいです。(福岡)

 

A.遺産相続した不動産の名義変更手続きの流れについてご説明いたします。

不動産を遺産相続した際の大まかな名義変更手続きの流れをご説明いたします。

被相続人であるお母様の不動産を遺産相続するには、すぐ売却する場合であっても不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)が必要です。名義変更手続きをすることで、第三者に対して主張(対抗)が可能になります。

相続人はご相談者様お一人ということでしたが、もしも他に相続人がいた場合は、まずは相続人全員で話し合う遺産分割協議をしなくてはなりません。遺産分割協議がまとまり、遺産相続の分配内容が決まったとしても、そこで相続手続きが終わるわけではありません。

次に、名義変更申請の際に添付する書類を揃えます。必要な書類は、下記の通りです。

  • 相続関係説明図
  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
  • 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

など

必要な書類が揃ったら、登記申請書を作成します。登記申請書を含め、名義変更の申請に必要な書類を法務局に提出したら、名義変更の手続きは完了です。

 

ご自身でお手続きを進める方もいらっしゃいますが、書類集めや書類作りに時間が取れない方や、どのように進めていけばよいか分からないという方は、専門家に依頼することをおすすめいたします。

福岡プラス相続手続センターでは、福岡にお住いの皆様に寄り添い、相続手続きのお手伝いをしております。ご不安なことやご心配なことがございましたら、無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。福岡の相続に詳しい専門家である司法書士の先生が親身になってお伺いさせていただきます。福岡の皆様のご来所を、心よりお待ちしております。

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