ご相談事例

遺言書についてのご相談:福岡市 K様

Q:確実に寄付をするためには、遺言書が有効と聞きました。(福岡)

5年ほど前に主人を亡くしている福岡在住の主婦です。長年主人と暮らしてきた自宅で現在は一人暮らしをしています。主人の遺してくれた遺産がありますので、特に生活が苦しいということもなく、ほそぼそと暮らしています。私どもには子供がおりません。最近、私の死後、私の財産はどうなるのか心配になってきました。私の両親は既に亡くなっており、親戚といっても、福岡郊外に住むまったく交流のない亡き兄の子になるかと思います。

会ったこともないような親戚の子に遺産を譲るのであれば、福岡にある障害者施設や、子供のための施設などの団体に寄付したいと思っています。寄付先についてはある程度絞ったのですが、確実に寄付するためには遺言書を残した方がいいと聞きました。遺言書を作成すれば希望の寄付先に遺贈することが出来るのですか?(福岡)

 

A:寄付をされる場合は、公正証書で遺言書を作成しましょう。

遺言書を作成すればご相談者様がお亡くなりになった後、指定した団体に遺贈することが可能となります。もしご相談者様が遺言書を作成せずお亡くなりになると、推定相続人であるお兄様のお子様が財産を相続することになるでしょう。

民法において遺言書は、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの方式(普通方式)があります。ご相談者様のように確実に指定した団体に寄付をしたい場合は、②の公正証書遺言が最も適切な遺言書ではないでしょうか。公正証書遺言とは、遺言者が伝えた内容をもとに公証役場の公証人が文章をおこし、公正証書に作成する遺言書です。公正証書遺言は、法律の知識を備えた公証人が確実かつ方式に不備のない遺言書を作成します。また遺言書の原本は公証役場にて保管されるため紛失の心配がなく、遺言書の検認手続きも不要ですのですぐに手続きが可能となります。

今回は相続人以外の団体への寄付をご希望されていますので、遺言執行者を遺言で指定します。遺言執行者は遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有するので、信頼できる人に公正証書遺言が存在することと併せて伝えておきましょう。

また寄付先についてですが、現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)しか受け付けない団体もありますので、寄付先の正式な団体名とともに寄付内容も確認してください。

遺言書を作成することにより、ご相談者様ご自身の意思を反映して、どの財産を誰に遺贈するかを決めることが可能になるのです。

プラス相続手続センターでは、確実な遺言書を残したいという場合には、公正証書遺言を作成する事をお勧めしております。プラス相続手続センターでは、専門家が遺言書の内容の確認や、必要な書類の収集まで、幅広くお手伝いをさせて頂いております。
福岡にお住いの皆様からの相続、遺言書に関するご相談にも初回の無料相談から丁寧にご対応させていただいております。福岡近郊にお住いの方で相続手続き、遺言書などについてのお悩み事やご心配なことがございましたら、当センターの無料相談までお気軽にご相談ください。スタッフ一同福岡の皆様の親身になってご対応させていただきます。

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