ご相談事例

遺言書に関するご相談:福岡市 H様

Q:法改正による遺言書の作成の変更点について(福岡)

私は福岡に生まれ育ち、同郷の女性と結婚をして3人の子供にも恵まれました。早いもので現在70代になり、年齢的な事もありそろそろ自分の将来についての準備をしておこうと遺言書の作成を検討しています。福岡にいくつか不動産を所有しているので、それが主な相続財産になると思いますので、それを妻と子供たちにどのように相続してほしいかを残しておこうと思っています。
遺言書を作成するにあたって自分なりに色々調べてみましたが、昨年、相続に関する法改正があったという記事をみました。遺言書に関しても改正があったのでしょうか?私が遺言書を作成する際にも影響はありますか?(福岡)

 

A:自筆証書遺言での遺言書作成についての改正がありました。

昨年の法改正により、自筆証書遺言についての改正がなされ、2019年1月13日より施行されています。今までは、全文を自筆により作成する事が自筆証書遺言として定められていましたが、財産目録に関してはパソコンで作成をしたもの、もしくは通帳の写し等の添付でも認められるようになりました。ただし、これらを添付をする場合には偽造を防止するために添付資料の各ページすべてに署名押印をするようにしましょう。

また、2020年7月10日には、自筆証書遺言の保管に関する改正が施行されます。この改正により、今まではご自身で保管をしていた自筆証書遺言が、法務局で保管をしてもらえるようになります。法務局で保管をされた遺言書は、実際に相続が発生した際、家庭裁判所での検認をする必要がなく相続手続きを進める事が可能になります。

この度の法改正では自筆証書遺言に関する緩和がありましたが、遺言書には公正証書遺言という作成方法もあります。いずれの場合にも遺言書はいくつかのルールに沿って作成する必要がありますので、遺言書作成についてはどのような遺言書の作成方法にするかを含め専門家へと依頼をし、法的に有効である内容で遺言をのこすことをお勧めいたします。せっかく遺言書を準備していても、必要事項が抜けているがために無効となってしまい、残されたご家族が困ってしまう可能性もあります。

プラス相続手続相談センターでは、遺言書作成のご相談にも対応しております。将来の為の大事な選択になりますので、ご相談者様の最善の方法をご提案させて頂きます。まずは、初回無料の相談でじっくりとお話しをお伺いいたしますので、福岡にお住まいの方はお気軽にお問合せ下さい。

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