ご相談事例

遺言書があったが内容に納得できない:久留米市 K様

遺言書が見つかったが、特定の人物にのみ相続させる内容だった(久留米)

父が死後、遺言書が見つかったが、自分を含めた法定相続人がいるにも関わらず、ある特定の人物へと相続させる内容であったため、到底納得できる内容では無かったのですが、自分達は遺産を貰えないのでしょうか。(久留米)

「遺留分減殺請求権」を行使する事が可能です

遺言書を残す方の多くは、相続人一人にすべてを相続させたいと希望されます。しかし、遺言書に書かれた事がすべてその通りに実現するわけではないのです。実は、遺言書にはといって遺言書の内容により遺産を相続できない相続人についても、最低限(遺留分)の額について遺産を請求することが認められる権利、「遺留分減殺請求権」というものが法律で認められているのです。遺留分の額については、その相続人の法定相続分の2分の1の額になります。

ただし、この遺留分減殺請求権は行使しなければ請求はされず、遺言書のとおりの相続になってしまいます。権利行使の意思を示してはじめて効力を持ちますので、遺言書の内容に納得がいかないという場合はこの権利について主張をしましょう。なお、遺留分は相続が発生した事を知った日から1年、相続の発生から10年経つと時効となりますので注意が必要です。

 

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