戸籍について
相続人であることを証明するためには戸籍を収集して証明しなければなりません。
戸籍には、現在戸籍(現戸籍)、除籍、改製原戸籍があります。
それぞれの戸籍について下記でご説明いたします。
現在戸籍
現在戸籍とは、現在進行形の戸籍のことです。戸籍謄本を請求すると現在戸籍の写しが発行されます。
除籍謄本
除籍とは、結婚、離婚、転籍、死亡などにより、戸籍から出ることです。
元々いた戸籍から何らかの事由によりでた場合には、以前の戸籍は、×印がついていましたが現在は除籍と記載されます。この除籍が記された戸籍を除籍謄本といいます。
戸籍から全員が除籍すると、その戸籍は閉鎖となります。
除籍の証明が必要な場合は、この除籍謄本を取り寄せることとなります。
改製原戸籍
改製原戸籍(かいせいげんこせき)とは、戸籍法の改正により、作り直された戸籍より前の戸籍のことです。
”はらこせき”または”はらこ”などと呼ばれることもあります。この改製原戸籍には種類があります。
改製原戸籍の種類
- 平成6年式コンピュータ戸籍
戸籍がコンピュータ化され、現在の戸籍になっているものです。(縦書きから横書き形式になりました)
- 昭和23年式戸籍
戸籍の登録単位が、「家」から「夫婦単位」に変わり、「夫」「妻」という名称ができました。また、「戸主」が「戸籍筆頭者」に変わりました。
- 大正4年式戸籍
「戸主トナリタル原因及ヒ年月日」という記述が廃止され、戸主の事項欄に記載するようになりました。
- 明治31年式戸籍
家族ひとりひとりに戸主との関係性や両親の名前、生年月日が記載されるようになり、
改正前の明治31年式戸籍の「戸主トナリタル原因及ヒ年月日」という項目欄が廃止され、戸主の事項欄に記載するようになりました。
戸籍の読み取り
現在の戸籍であれば、問題なく戸籍の内容を読み取ることができますが、明治、大正戸籍あたりになると、戸籍の内容を読み取るのが一般の方には困難な場合があります。古い戸籍が必要である場合には、専門家に読み取ってもらうとよいでしょう。