遺留分

遺留分とは、一定の相続人に認められている最低限取得できる財産の割合のことです。

遺言書などによって、法定相続分が大きく侵害される内容の場合などは、法定相続人が遺留分を主張するため、遺留分減殺請求を行うことができます。

遺産分割協議によってすでに決まった内容については、遺留分の請求をすることはできません。

 

遺留分の権利者

遺留分を有する相続人(遺留分権利者)とは、兄弟姉妹を除く法定相続人になります。

つまり、配偶者、子及びその代襲者、直系尊属に当たる(父母、祖父母)が相続人の場合、遺留分の請求権利者となります。

 

遺留分の割合

相続人 遺留分として取り戻せる割合
配偶者 法定相続分の1/2
子供 法定相続分の1/2
両親 法定相続分の1/2(法定相続人に配偶者がいなければ1/3)
兄弟姉妹 遺留請求の権利がなし

 

遺留分の算出方法

例)
主人と奥様、子供が二人がいる家族で主人が亡くなり相続が開始し、主人が生前に相続人ではない友人に全ての遺産を遺す旨の遺言を遺していた場合。

主人の遺産 = 預貯金2000万円
相続開始1年前までの贈与 = 3000万円
債務 = 200万円

この場合の法定相続人の遺留分の算出方法は下記のようになります。

  • 遺留分の算定の基礎となる財産
     2000万円+3000万円-200万円=4800万円
  • 奥様と子供二人合計の遺留分
    4800万円×1/2 (遺留分の割合)=2400万円
  • 奥様の遺留分
     2400万円×1/2(法定相続分)=1200万円
  • 子供(一人分)の遺留分
    2400万円×1/2(法定相続分)×1/2(1名分)=600万円

よって、遺言により相続する金額が奥様は1200万円、子供は600万円を下回る場合、遺留分が侵害されていることになります。

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