ご相談事例

遺言書についてのご相談:熊本市 N様

Q:司法書士の先生にご相談です。父の遺言書に私を遺言執行者に任命する旨が記載されていたのですが、遺言執行者とは一体何をすればよいのでしょうか?(熊本)

先月、熊本市内の病院で80歳目前だった父が亡くなりました。熊本の実家にて父の遺品整理を行っていたところ遺言書が見つかりました。検認手続きを行い、遺言書の内容を確認したところ「長女の○○を遺言執行者に任命する」と記載されていました。この時に初めて遺言執行者という言葉を知り、何をすればよいのか私には全く分かりません。そこで司法書士の先生にぜひ詳しく教えていただきたいです。(熊本)

 

A:被相続人が遺した遺言書の内容を実現する人のことをいいます。

この度はプラス相続手続相談センターにお問合せいただきありがとうございます。

遺言執行者は簡潔にいうと遺言書の内容を執行する人のことを指し、業務としては指定された遺産を指定された方に正確にお渡しします。

被相続人が遺言書によってのみ遺言執行者を指定することができます。そのため遺言書を発見し、内容を確認する際には遺言執行者について記載がないか確認しましょう。

万が一、遺言執行者が指定されていた場合には、指定された遺言執行者は遺言書の内容を実現するために相続手続きを進める必要があります。

遺言執行者が相続人ではなく第三者に指定されていた場合、遺言に従って相続人ではなく、その第三者が遺言の内容を実現する権利を有します。

遺言書に遺言執行者の指定がされていない場合には、相続人や利害関係人が家庭裁判所にて遺言執行者選任の申立てを行うことも可能です。遺言執行者選任の申立てを行わない場合には、相続人や受贈者(財産を遺贈によって受け取る人)が遺言書の内容に関する手続きを行います。手続きの内容によっては相続人全員にその都度連絡をし、署名や実印の押印などを収集することになり手間も時間もかかってしまうでしょう。遺産を第三者に遺贈する場合、一般的には相続人ではなく第三者に遺言執行者の指定をしておきます。

遺言執行者は相続人でも第三者でも基本的に誰でもなることは可能です。しかし、破産者や未成年者は任命することができません。第三者に遺言執行者を指定する場合には司法書士などの専門家に執行人を依頼することをおすすめします。

 

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