ご相談事例

遺言書についてのご相談:福岡市 N様

Q:夫婦二人で署名して遺言書を作成しようと考えているのですが、法的に問題はありますでしょうか。司法書士の先生にお伺いします。(福岡)

司法書士の先生、この度はお世話になります。

私は福岡市内在住の70代女性です。
先日夫と、私たちの死後、2人の息子たちにどう財産を分け与えるかについて、元気なうちに遺言書を作成しておこうという話になりました。

現在私たち夫婦で暮らしている福岡市内の自宅は長男に相続してもらいたいこと、私たちが共働きだったのもあって夫婦それぞれの口座の中にいくらか貯蓄があり、私の分も夫の分も息子たちに半分ずつ分け与えたいことについて、夫婦ともに同じ考えで落ち着きました。
そうなると私と夫の遺言書は同じ内容になるので、私と夫で連名の遺言書を作成すればよいのではないかと考えています。
ただ、このような遺言書は法的に有効になるのでしょうか。(福岡)

A:夫婦お二人で署名した遺言書は無効となります。

この度は当センターにご相談いただきありがとうございます。

民法の中で、2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできないと定められています。
これを「共同遺言の禁止」といいますが、今回のご相談内容のようなご夫婦連名の遺言書を作成しても無効となってしまうのでご注意ください。
遺言書は、遺言者の自由な意思決定を尊重するために作成するものです。
しかし、仮に複数の遺言者で遺言書を作成できるとなれば、誰か1人が主導的な立場で遺言書の内容を決めてしまった可能性を否定できません。
このようにして作成された遺言書では、亡くなられた方の自由な意思決定の尊重という本来の遺言書の目的が果たせなくなってしまいます。

また、一度遺言書を作成しても、後から遺言者は自由に遺言書を撤回することができます。
ところが、連名での遺言書作成を認めてしまうと、どちらか一方が先に亡くなられた場合には、ご存命の方による遺言書の撤回についての自由が奪われてしまいます。
このような見地から、法律上「共同遺言の禁止」を定めているのです。

そのため、たとえ同じ内容であってもご相談者様と旦那様それぞれで別の遺言書を作成しましょう。
遺言書は法律で定める形式に沿って厳格に作成しなければ、原則無効となってしまいます。ご自身で気軽に作成できる「自筆証書遺言」という方法でも遺言書の作成は可能ですが、それが法的に有効な形式をなしていなければ、せっかく作成した遺言書が無駄となってしまい、ご自身の意思に沿った相続を実現することは難しくなってしまいます。法的に有効な遺言書を作成することにご不安があれば、相続に精通した専門家にご相談されることをおすすめします。

プラス相続手続相談センターでは、相続手続きの専門家として、福岡市内および福岡周辺にお住まいの皆様からのご相談を承っております。
福岡エリアで、生前対策としての遺言書作成や、相続手続きに関してのお悩み事を相談できる事務所をお探しでしたら、ぜひ一度プラス相続手続相談センターの初回無料相談をご利用ください。

プラス相続手続相談センターのスタッフ一同、福岡市内および福岡周辺にお住まいの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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