ご相談事例

司法書士に遺言書についてご相談:熊本市 A様

Q 司法書士の先生に相談です。遺品の中に母の直筆の封筒があった場合どうしたらよいのでしょうか(熊本)

司法書士の先生に遺言書についてご相談があります。私は熊本で暮らしている50代会社員です。先月80歳を迎える直前で母が熊本市内の病院で亡くなりました。熊本の実家で葬式を行い、相続の手続きをするために遺品整理始めました。そこで母の遺品の中から遺言書らしきものを見つけました。遺言書には封がされていたのですが、封筒の文字から見て確実に母の筆跡で間違いありません。中身を確認しないことには具体的な内容は遺言書を開封するまで分かりません。また開封し遺言書の内容について相続人である親族が納得してくれるかどうかは分かりません。しかし私は母の意志を尊重したいとは思っております。今はどうしたらよいかわからなく未開封のままなのですが、遺言書を親族で開封しても大丈夫でしょうか?(熊本)

 

A 必ず自筆遺言書は勝手に開封せず、家庭裁判所で検認を行いましょう。

相続を行う際、遺言書が存在した場合は基本的に遺言書が優先されます。

今回ご相談者様のお母様は手書きで遺言書を残されたので自筆証書遺言となります。この自筆証書遺言(以下遺言書)は勝手に開封することは原則禁止とされています。開封する際は必ず、家庭裁判所にて検認の手続きを行う必要があります。

※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となったため、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となりました。

 

遺言書を勝手に開封してしまうと、ペナルティーとして罰金5万円以下の過料に処すると定められています。よって自筆証書遺言が見つかった場合は、必ず家庭裁判所にて遺言書の検認を行いましょう。検認を行うことで、相続人がその存在と内容を確認し、家庭裁判所においてその遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にし、偽装、改ざん等を防止します。

また、遺言書を勝手に開封してしまっても、罰金は課せられることがあっても、遺言書の効力が消えることはありません。

 

家庭裁判所に提出する戸籍等を集め、遺言書の検認手続きをします。

遺言書の検認が完了したら、検認済証明書が付いた遺言書を元に手続きを進めます。

申立人以外の相続人が揃わなくても検認手続きは行われますが、検認を行わない限り、基本的には遺言書に沿って不動産の名義変更等、各種手続きは行うことができません。

また、遺言書の内容が一部の相続人の遺留分を侵害する場合、その相続人は遺留分を取り戻すことが可能です。

 

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